皆さま、はじめまして、私は一般社団法人福祉介護事業志援夕映舎代表の、住田正則と申します。社会保険労務士・行政書士です。
当舎は、その名前のとおり、福祉介護事業所の事務方のトータルサポートを行うことをメイン業務としております専門チームです。
これまでに、50社超の会社さま・約150事業所に対して、指定申請から運営サポートまでのトータルな支援を担ってまいりました。この他、スポット業務の委託をお受けした事業所さまも、多数あります。
今回は、当舎が福祉介護事業所さまに関わらせていただく中で得た知見をもとに、福祉介護事業をはじめるうえでのメリット、注意点等をお伝えできたら、と思います。
福祉介護事業、その中でも特に訪問系サービスは、小資本での開業が可能で、しかも報酬の大半は行政機関を通じて毎月入ってきますので、取りっぱぐれが無く、リスクが少ない業態と言えます。
訪問系サービスとは、介護保険制度や障害福祉制度にもとづき、日常生活においてサポートを必要とする方々のご自宅へ赴き、家事のお手伝いをしたり、身体のお世話をしたりするサービスのことです。
福祉介護事業を始めるにあたっては、事業所の所在地を管轄する行政庁の「指定」を取得することが必要です。
「指定」取得要件としては、法人格を持つことと、事務スペース・相談スペースを備えた事業所物件を持つこと、そしてこれは後で詳しく触れますが、福祉介護の資格・研修修了証を持ち、実務経験のある人材を揃えること、等があります。
しかし、今日では法人設立にあたっては、ごく少額の資本金でも設立が可能ですし、事業所物件にしても、賃貸アパート等でも可能なケースもあるので、コストはかなり抑えることができます。
一例ですが、介護保険受給者の方で、要介護度3と認定された方のご自宅を訪問し、「身体介護(食事や入浴、排泄、着替えなどの介護であり、身体に直接触れて行う介護のこと)」サービスを30分提供した場合、2500円ほどの報酬が得られます。
実際には、これに地域や提供する時間帯等によって加算が掛けられます。
「生活援助(掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助を行うこと)」の場合ですと、45分未満のサービスで1830円ほど。
少し乱暴ですが、仮に1時間のうちに「身体介護」「生活援助」をあわせてサービスしたとすると、時給換算では4,300円を超えます(実際の報酬算出においては、もう少し複雑な計算をします)。一般的には、まずまず悪くない売上が見込める事業と言ってよいかと思われます。
ただし、福祉介護事業を開業するにあたっては、さまざまなハードルが存在します。
冒頭でも触れましたが、福祉介護事業についての資格や研修修了証をお持ちの人材が必要であること。あわせて、福祉介護事業での実務経験のある人材が必要です。
また、訪問系サービスの場合は、ご利用者さんのご自宅におうかがいするわけですから、信頼関係を築くことが、もっとも重要になります。
そしてもう一つ。案外ここが抜けがちなのですが、福祉介護事業は国・自治体の指導のもとに行うビジネスですので、制度そのものについてのある程度の理解が不可欠です。
そして、事業を営んでいく都度都度に、国・自治体からのほぼナマの法律文書が、容赦なく送られてきます。
これを毎回しっかりと読み解き、制度改正等にタイムリーに対応していくのは、実のところかなり大変ではないかと思います…
逆に言うと、福祉介護の資格と実務経験を持った人材を確保でき、国・自治体からの法律文書に基づく指導に対応できるなら、小資本で可能な福祉介護事業での開業は、オススメです。
当舎は、こうした福祉介護事業開業を目指す方を、
事務方のサポートを通じて強力にバックアップいたします。
制度改正、各種加算、その他、福祉介護事業ならではの取り決めに沿う形での事業所運営を支えていきます。
新規ビジネスをお考えの方は、その選択肢の一つに、福祉介護事業を加えてみてはいかがでしょうか? ご参考になりましたら、幸いです。

一般社団法人福祉介護事業志援夕映舎
住田正則
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