気を付けたい!解雇のオハナシ!

社会保険労務士 作成記事

みなさんこんにちは、社会保険労務士の川向広誓ともうします。

さて今回は従業員を雇用されておられる皆様の雇用管理についてお話いたします。

それは「解雇」のおはなしです。

最初から解雇する予定で雇用される方はいらっしゃらないかもしれませんが、
・経営状況の悪化による整理解雇
・人員整理や拠点の縮小などによるやむを得ない解雇

など、解雇に関しては様々な事情がございます。

「労働者の生活の基盤である労働の機会の損失」ということで解雇には次のような手続きが定められております。

◎解雇予告
あらかじめ1か月以上の期間を定めて解雇により雇用契約を終了する旨の通知を労働者にする。
言った言わないの話を避けるため口頭ではなく文書での交付が望ましい

◎解雇予告手当の支払い
※即日解雇、言い方を変えると明日から会社に来てほしくないとき
※会社に対するいわれのない悪評をほかの従業員に吹聴する、会社の備品の横領、などの恐れがある場合は即日解雇をすることを考えたほうがいいかもしれません。

その場合、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払い解雇とすることができます。
この場合解雇予告の必要はありませんが注意すべきところがございます。
重要な点は解雇の通知とともに解雇予告手当を支給すべきところです。
解雇予告は3月1日におこなった、解雇予告手当も3月1日に支給しない場合差額が発生する場合があります。

具体的には、
解雇予告は3月1日におこなったが、解雇予告手当を3月7日に支払った場合、7日間の未支給が発生することになります。
その場合、3月7日に正式な解雇日になり3月7日から向こう30日間の平均賃金の計算になります。

★重大なお知らせ
解雇は労働基準法第20条の規定によって可能ではございますが、厚生労働省支給の雇用関係助成金が約3年間支給されません。
人員整理の際には我々社会保険労務士にご相談の上事業所に不利にならない方法を考えることが必要です。

以上少し入り組んだお話になりましたがご参考になりましたでしょうか。

当事務所では、パワハラなどの内部浄化のお手伝いや、なるべく解雇にならないような労務管理のお手伝いをしてります。
ゴーイングコンサーン可能な企業の応援をさせていただいておりますので是非お問い合わせくださいませ。

それでは次回をお楽しみに。

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  ローズ経営労務事務所
  所長 川向広誓(かわむかいひろちか)
  〒615-0032 京都市右京区西院西高田町6-2
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  TEL: 090-2614-5066 FAX:075-555-9988
 
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